他の法域の規則や規制を見ることができます。
企業が決済サービスの提供に関与している場合、2017 年決済サービス規則 (PFR) で実施されている制度が、これらの企業の事業義務の承認、登録、および履行に適用されます。これらの側面については、セクション IV で詳しく説明します。1
英国は決済サービスの世界的リーダーでもあります。企業は、英国のクライアントにサービスを提供するつもりがない場合でも、国際的な拡大を検討する際に英国の規制対象企業であることのハロー効果を利用するために、FCA の認可を求めることがよくあります。1
英国で PSR によって規制されている支払いサービスには、支払い口座取引 (現金の預金、当座預金口座や普通預金口座からの引き出しなど)、支払い取引 (信用枠またはそれ以外でカバーされているかどうかにかかわらず)、カードの発行、および送金に関連するサービスが含まれます。 PSR によって実装された Second Payment Services Directive (PSD II) は、支払い開始サービス プロバイダー (PISP) およびアカウント情報サービス プロバイダー (AISP) の承認および登録体制も作成します。オープン バンキング標準を使用して、消費者に財務に関する情報を提供したり、支払いカードを必要とせずにユーザーの銀行口座から直接支払いを促進したりします。1
決済サービスを提供する企業は、PSR に基づく登録または認可を申請するかどうかを最初に決定する必要があります。小規模決済機関 (SPI)、小規模電子マネー機関 (EMI)、および口座情報サービスのみを提供する企業は、それ自体または登録口座情報サービス プロバイダー (RAISP) として登録を申請し、登録と維持を容易にすることができます。この制度はこれらの企業に適用されます。 SPI、小規模 EMI、または RAISP としての資格はないが、英国で決済サービスを提供する予定の企業は、認可を申請し、より厄介なビジネス要件に準拠する必要があります。これらの代替ルートは、利用可能な場所で特に人気があります。1
PSD II と PSR は、ユーザーが同意した場合に顧客の口座とデータへのアクセスを第三者に提供することを銀行や住宅金融組合に要求することで、新しいオープン バンキング標準の実装にも貢献しました。現在、オープン バンキングを通じて顧客データを提供する必要があるのは、英国最大の銀行と住宅金融組合のうち 9 社のみですが、多数の小規模な銀行と住宅金融組合もこの制度に参加しています。オープン バンキングの恩恵を受ける関連するサード パーティには、顧客アカウント情報を使用してこれらの新しいサービスを提供する可能性のある PISP や AISP が含まれます。1
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