他の法域の規則や規制を見ることができます。
ブロックチェーン技術に関する個別の規制はありません。ただし、ブロックチェーン技術の使用方法と提供される製品またはサービス (ブロックチェーン技術に基づく) は、規制対象の活動と見なすことができます。1
デジタル トークンの特性に応じて、デジタル トークンは、債券や株式、集団投資スキームの単位、またはデリバティブ契約などの担保の形態と見なすことができます。 ICO の一部として発行されたデジタル トークンが、SFA に基づく証券、集団投資スキーム、またはデリバティブ契約の定義に該当する場合 (またはこれらの資本市場の製品と同様の特性を示す場合)、SFA に基づく潜在的な金融規制の問題が発生し、その他の法律です。シンガポールの金融規制について。これらには、発行者が証券、集合投資スキームの単位、または証券デリバティブをシンガポールの個人に提供するための目論見書の登録要件や、発行者または仲介者による資本市場商品の取引などのライセンスの問題が含まれます。さらに、これらのデジタル トークンの二次取引を促進するプラットフォームは、SFA の下で、承認された取引所または承認された市場運営者として、それぞれ MAS によって承認または承認される必要がある場合があります。1
さらに、デジタルトークンは「デジタル決済トークン」と表現できます。それらの使用またはそれらに関連するサービスの性質に応じて、これらのサービスは、資金決済法に従って支払いサービスと見なされる場合があります。これは、ライセンスの免除が適用されない限り、これらの決済サービスが決済サービス法に基づいて認可されなければならないことを意味する可能性があります。1
一般に、マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与防止 (CFT) 規制は、暗号通貨およびトークンを扱う金融機関と、暗号通貨およびトークンを扱う顧客を持つ金融機関に適用されます。金融機関に対して発行される適切な通知および指示は、金融機関が、匿名性を促進する新しい配信メカニズムおよび新しい技術または新興技術を含む、新製品および新しいビジネス慣行に関連して AML および CFT リスクを評価する必要があることを規定しています。暗号取引には、ある程度の匿名取引が含まれることが多いことを考えると、MAS は、金融機関が暗号関連の取引または暗号関連の取引に関連する取引に特別な注意を払うことを要求すると予想されます。1
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