ja

マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

シンガポールのスマートコントラクト

Demo

シンガポールには、自己実行契約または「スマート コントラクト」 (つまり、特定の条件が満たされたときに自動的に実行される契約) をシンガポール法の下で有効かつ強制力のあるものとして剥奪する強制的な法律はありません。1

そのような契約に特に適用される特定の法的枠組みはありません。もちろん、これらの契約は慣習法の下で有効でなければなりません(たとえば、契約は、シンガポール法の下での契約の重要な要素を満たしている必要があります。これには、オファーと受諾、法的関係を作成するための考慮と意図が含まれます)。1

契約は、シンガポールの法律に従って電子的に締結することができます。例外を条件として、2010 年電子取引法 (ETA) の一般規則では、情報が電子記録の形式であるという理由だけで、情報の有効性、有効性、強制力を否定することはできません。 ETA はまた、契約の締結の文脈において、申し出および申し出の受諾が電子通信によって表明される可能性があることを規定しています。契約を締結する際に電子メッセージが使用される場合、電子メッセージがその目的のために使用されたという理由だけで、契約の有効性または強制力を否定することはできません。仲裁や調停などの是正メカニズムを利用できるようにすることができます。紛争解決方法を契約にコード化することができます。1

特に、ETA は 2021 年 3 月に修正され、電子譲渡可能記録に関する国際貿易法に関する国連委員会のモデル法を修正として採用しました。この修正により、電子記録と署名を検証する規定を含む ETA のパート II を、譲渡可能証券、権利証書、為替手形、約束手形、運送状、船荷証券、倉庫領収書、または譲渡可能な文書または手段に適用することができます。荷主または受益者に商品の引き渡しまたは金額の支払いを要求する権利を与えるもの。1

完全に自動化された投資プロセス (「ロボット アドバイス」など) および金融商品に関するアドバイス、推奨、または意見を提供するサード パーティの Web サイトは、シンガポールでは規制対象となる場合がありますが、投資プロセスの正確な範囲と提供される特定の金融商品は分析に影響します。 .これらの製品やサービスを提供する予定のフィンテック企業は、ライセンスが必要かどうか、およびライセンスの例外に頼ることができるかどうか (必要な場合) を検討する必要があります。これらのモデルはどちらも、セクション VII で詳しく説明するように、知的財産とデータ保護の考慮事項の対象となります。1

シンガポールの顧客識別

シンガポールのフィンテック

海外のフィンテック

紹介しましょう

シンガポールの金融技術弁護士

Denis Polyakov

Denis Polyakov

企業法務、税法、仮想通貨立法、投資活動に関する企業向け総合リーガルサービス

ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/singapore