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この記事は法律上の助言ではありません。

台湾での貸付

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金融機関から信用情報を収集し、その情報を処理して適切なデータベースを維持し、信用情報と記録を信用調査のために金融機関に提供する組織は、銀行法および関連する規制に従って、FSC から事前の承認を得る必要があります。現在、共同信用情報センター (JCIC) は、そのようなサービスを提供する唯一の FSC 認定機関です。実際には、銀行は通常、ローンの申請者に対する銀行の信用調査の一環として、JCIC から提供された信用情報または記録を検証します。1

組織がそのようなサービスを提供すると見なされない場合、FSC の承認は必要ありませんが、個人データの収集と使用に関して、個人データ保護法 (PDPA) の対象となります。1

台湾民法の一般原則は、次の場合に債権が譲渡される可能性があるというものです。1

  • 債権の性質は譲渡できない
  • ローンの当事者は、債権が譲渡されないことに同意している
  • 売掛金は、その性質上、法律により差し押さえることができない 1

上記(b)に該当する貸付金は、原則として譲渡可能です。ただし、銀行はより厳格な規則の対象となり、原則として、限られた数の例外を除いて(たとえば、証券化の目的で)、継続して行われているローンを銀行が譲渡することはできないと規定されています。このため、現在、台湾には活発なセカンダリー ローン市場はありません。1

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ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/taiwan