他の法域の規則や規制を見ることができます。
金融機関から信用情報を収集し、その情報を処理して適切なデータベースを維持し、信用情報と記録を信用調査のために金融機関に提供する組織は、銀行法および関連する規制に従って、FSC から事前の承認を得る必要があります。現在、共同信用情報センター (JCIC) は、そのようなサービスを提供する唯一の FSC 認定機関です。実際には、銀行は通常、ローンの申請者に対する銀行の信用調査の一環として、JCIC から提供された信用情報または記録を検証します。1
組織がそのようなサービスを提供すると見なされない場合、FSC の承認は必要ありませんが、個人データの収集と使用に関して、個人データ保護法 (PDPA) の対象となります。1
台湾民法の一般原則は、次の場合に債権が譲渡される可能性があるというものです。1
上記(b)に該当する貸付金は、原則として譲渡可能です。ただし、銀行はより厳格な規則の対象となり、原則として、限られた数の例外を除いて(たとえば、証券化の目的で)、継続して行われているローンを銀行が譲渡することはできないと規定されています。このため、現在、台湾には活発なセカンダリー ローン市場はありません。1