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マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

台湾の仮想通貨

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仮想通貨または仮想通貨に関連する ICO およびその他の投資活動の増加に対応して、FSC は 2017 年リリースで ICO に関する次の見解も表明しました。1

  1. ICO とは、仮想商品 (デジタル金利、デジタル資産、デジタル仮想通貨など) を投資家に発行および販売することを指します。 ICO の分類は、ケースバイケースで決定する必要があります。たとえば、ICO が証券の募集と発行を伴う場合、台湾 SEA の対象となる必要があります。 ICO のトークンが SEA の下で証券と見なされるかどうかは、個々のケースの事実に依存します。
  2. 仮想通貨または ICO の発行者が、技術またはその結果の虚偽表示、または投資家を引き付けるために不当に高い収益の約束を使用する場合、発行者は詐欺または違法な資金調達を行っていると見なされます。 1

上記を考慮すると、ICO (または ICO 段階前のプライベート トークンの事前販売などの他の種類のトークンの提供) では、この点に関する主な問題は、ICO が台湾の証券規制の下で証券問題として扱われるかどうかです。台湾の適用法の下では、公募か私募かを問わず、台湾での証券の募集および販売は規制された活動であり、SEA、その関連規則、および FSC が発行した関連条例に従って管理されるものとします。1

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台湾のフィンテック

海外のフィンテック

ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/taiwan