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この記事は法律上の助言ではありません。

インドネシアでの融資

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信用報告サービスは、2019 年 12 月 31 日付の信用情報管理機関に関する OJK 規制 No. 42/POJK.03/2019 および 2013 年 12 月 5 日付の信用情報管理機関に関する Bank Indonesia Circular No. 15/49/DPKL に準拠しています。 、これらの規則に従って、信用調査機関は、信用データおよびその他のデータを収集および処理して、信用報告書を作成することが許可されています。信用報告書は、信用調査機関が所有する信用データおよびその他のデータに基づいて、書面、口頭、またはその他の形式で信用調査機関によって作成される製品またはサービスです。 OJK が監督する他のフィンテック企業と同様に、信用調査機関がインドネシアで事業を行うには、OJK から営業許可を取得する必要があります。1

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ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/indonesia