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マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

インドネシア市場における外国のフィンテックプラットフォーム

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インドネシアはパスポート化の概念を認めておらず、インドネシアの法律は、規制された活動をオフショアで行うことを許可していません。さらに、インドネシアの法律に従って、法域内でフィンテック サービスまたは製品を提供する当事者は、現地に拠点を置き、適用される法律および規制の要求に従って、インドネシアの規制当局から必要なライセンスを取得する必要があります。1

大統領決議第 10 号に含まれる「投資リスト」に従って、企業の事業分野、およびその事業分野が外国人株式保有制限の対象となるかどうかに応じて、インドネシア企業の外国人所有に関する特定の制限または制限が適用される場合があります。 2021年。 2021 年 5 月 25 日付の 2021 年の大統領令第 49 号によって修正された、2021 年 3 月 4 日付の資本投資の分野、または政府が発行した該当する業界規制。たとえば、ピア ツー ピア (P2P) レンディング会社は、最大 85% の外国人所有権を持つことができます。これは、所有権の少なくとも 15% をインドネシアの株主が所有する必要があることを意味します。1

オフショア製品またはサービスがインドネシアで積極的に販売されている場合、組織はインドネシアでビジネスを行っていると見なされるため、関連当局がそれらの製品またはサービスのサプライヤーに現地でのプレゼンスを確立するよう要求するリスクがあります。ただし、製品またはサービスの提供がコールバックベースであり、潜在的な顧客が要求なしに紹介を行う場合、会社が潜在的な顧客に基づいて対応する限り、これはフィンテック活動のライセンス要件にはなりません。到達時または到着時。1

インドネシアの外国為替管理に関して、インドネシアルピアはインドネシア領土外に移転することはできません。さらに、いつでもインドネシアから物理的に自由に持ち出せるのは、1 億ルピー未満の額に限られます。1

インドネシアのフィンテック

海外のフィンテック

ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/indonesia