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マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

インドネシアの顧客識別

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インドネシアのデジタル ID は、一般に、2008 年 4 月 21 日の電子情報および取引に関する法律第 11 号 (2016 年 11 月の法律第 19 号により最終改正) で指定されている個人の電子署名を含む電子証明書として認識されています。 25 2016 (NTO 法)。 ITE 法の発効後、インドネシア当局は、デジタル ID を使用して金融サービスにアクセスする際のセキュリティをサポート、改善、拡大するためのいくつかの規制を発行しました。1

  1. 2018 年 9 月 6 日の電子認証の実施に関する通信情報省令 2018 年第 11 号に基づく、電子取引のための認証済み電子署名およびデジタル ID の検証
  2. 2010 年 10 月 22 日のマネーロンダリングの防止および抑制に関する 2010 年法律第 8 号に基づく電子ガイド「顧客を知る」の使用 1

インドネシアは、金融包摂のための国家評議会とその関連パートナーを通じて、包摂的な金融サービスのための信頼できるデジタル ID インフラストラクチャを実装するためのポリシーの実装に取り組んでいます。現在、インドネシアで電子証明書を発行するために、通信情報省 (MOCI) に登録またはライセンスを取得したいくつかの公的および民間企業があります。1

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ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/indonesia