他の法域の規則や規制を見ることができます。
決済機関や電子マネー機関を含む金融サービス プロバイダーは、最近ではビデオ会議手順を使用するなど、完全にデジタル化された顧客登録を行うことができます。1
国際収支通知 No. 2/2018 により、金融機関は、該当するマネーロンダリング防止 (AML) フレームワークで規定されている顧客確認 (KYC) 要件に従って、リモート登録手順を使用することができます。現在、適用される AML 法および通知 No. 2/2018 に基づく適格なリモート登録手順は、ビデオ会議およびその他の KYC ツールであり、資格のあるトラスト サービス プロバイダーによって実行される登録手順です (後者は規則 (EU) 910 に規定された構造に従います)。 / 2014)。1
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