他の法域の規則や規制を見ることができます。
インドには、別の法域から直接外国のライセンスを取得し、それらをインドで使用して金融サービスを提供するように設計された規制制度はありません。インドで同様の規制サービスを提供することを希望する外国の認可を受けた事業体は、そのような活動について適用されるインドの法律に基づいて適切な認可を個別に申請する必要があります。実際には、一部の外国の法域で有効なライセンスを持つ組織がインドで適切な許可を取得する方が簡単な場合があります。この点で、インドの金融サービスに対する FDI 政策は一般的に好意的であり、ほとんどの金融サービスに対して、自動ルート (つまり、インド政府の承認なし) で最大 100% の FDI 政策を一般的に認めています。これは、RBI と SEBI によって規制されているだけでなく、保険仲介業者の活動についても規制されています。これは、外国直接投資政策および業界規制に関連する所定の条件を遵守することを条件としています。1
インドでの物理的な存在または現地のライセンスなしでの海外からのフィンテックサービスまたは製品の提供に対する制限は、そのような活動がインドで規制されているかどうか、およびその程度に大きく依存しています。たとえば、現在の規制の枠組みでは、支払いウォレット、ピアツーピアのレンディング プラットフォーム、投資顧問サービスなどの多くのフィンテック サービスや製品は、インドで設立され登録された法人によってのみ提供できます。同様に、インドで支払いおよび決済サービスを提供する外国企業は、RBI から事前承認を取得する必要があります。インドでの国境を越えた支払いと取引は厳しく規制されており、RBI によって承認された人物のみが、承認されたディーラー、外国為替事務所、またはオフショア バンキング ユニットとして外国為替または外国証券で取引することができます。そのため、SEBI の管轄はインドの証券市場に限定されており、グローバル市場に関連してインドの投資家に提供されるサービスは、SEBI の規制の範囲外である可能性があります。1
インドでフィンテック サービスを提供する外国企業にとって重要な国境を越えた問題は、決済システム プロバイダー、決済仲介業者、ピアツーピア レンディング プラットフォームなど、インドにあるサーバーまたは機器上のさまざまなサービスの金融データをローカライズする必要があることです。国境を越えた支払い取引の場合、取引を処理する目的で財務データが一時的に海外に転送される場合がありますが、その後は外国のシステムから削除され、インドにのみ保存される必要があります。これらの要件により、クラウドまたはインド国外のサーバーへの財務データの配置が必然的に制限されます。1
外国企業は、物理的または電子的にインドに「事業所」を持ち(直接または代理人を介して)、インドで事業活動を行う場合、インド会社法の特定の条項を遵守する必要があります。 . .さらに、インドの最近改正された消費者保護規則、すなわち 2019 年消費者保護法および 2020 年消費者保護 (E コマース) 規則には、商品またはサービスの購入または販売を広く含む「e コマース」に関する特定の規定が含まれています。デジタルまたは電子ネットワーク上のデジタル製品を含みます。これらの規則は、インドで登録されていないが、銀行、金融、保険に関連するものを含め、インドの消費者に「体系的に」商品やサービスを提供する外国の e コマース企業にも適用されます。1
インド政府は最近、インドをグローバルな金融センターおよび外国人投資家を呼び込むために。 IFSC は、インドにある経済特区および金融センターとして構想されました。1
最近、インドのフィンテック企業は、認可要件の違反、データのローカリゼーション、データの悪用などの問題について、裁判所命令および公益訴訟で司法調査を受けています。嘆願書は一般的に、インドの金融セクターで事業を展開するテクノロジーおよび電子商取引企業のためのより包括的でより厳格な法的枠組みを開発するために、現地でのプレゼンスなしにフィンテック企業がインドで事業を行うことを禁止するための司法介入と規制当局への直接的な介入を求めています。1
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