他の法域の規則や規制を見ることができます。
フィンテックのための特別なパスポート化手続きはありません。規制対象の金融サービスプロバイダーとしてリストされているフィンテック企業のみが、特定の種類の規制対象のエンティティがホスト加盟国からの許可を求める必要なしに別の EU 加盟国で事業を行うことを許可する欧州指令を実施するスペイン法の下で国境を越えた規定にアクセスできます。規制当局。1
したがって、フィンテック ビジネスに従事する EU 規制の金融サービス プロバイダーは、パスポート化制度の恩恵を受けています。これにより、サービスを提供する自由に基づいて、または支店を開くことによって、スペインでサービスを提供することができます。これは、EU の主要な金融指令 (第 4 次資本要件指令、第 2 次金融商品市場指令 (MiFID II)、譲渡可能証券への集合投資指令、オルタナティブ投資ファンド指令など) に基づく簡単な通知手順です。指令または PSD II、現在は ECSP) で、原産国はホスト加盟国に対し、関係する組織がその領域でサービスを提供する意図があることを通知します。1
スペインでサービスを提供しようとする EU 以外の金融サービス プロバイダーは、支店を通じて、または自国からサービスを提供するつもりであっても、BoS、CNMV、または DGSFP からの許可が必要です。金融サービスプロバイダーとして認可された EU 以外のフィンテック企業も、同じ認可手続きに従う必要があります。1
スペインにおける規制されていないフィンテック企業の所有権は制限されていません。規制対象のフィンテック企業 (貸し手、投資機関、保険会社など) は、重要な保有体制の対象となり、10% 以上の株式の購入者は、関連する監督当局から事前の承認を得る必要があります。1
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