他の法域の規則や規制を見ることができます。
2022 年 1 月、スペインは暗号資産の公開方法を管理する規則を制定しました。とりわけ、これらの規則は、暗号資産サービスプロバイダーおよび特定の他のエンティティおよび個人が、10 日前に 100,000 人以上の投資家を対象とし、資産が表すリスクに関する免責事項を含む暗号資産プロモーションキャンペーンについて CNMV に通知することを要求しています。さらに、この規則は、暗号資産に関連するマーケティング資料に適用される原則と規則を確立します。これとは別に、フィンテック製品およびサービスのマーケティングを管理する特定の規制の枠組みはありません (法律 5/2015 を除く)。したがって、これらのエンティティは、他の企業に適用されるマーケティング法を遵守する必要があります。特定のマーケティング原則を定めるスペインの消費者法、および一般宣伝法に加えて、その他の該当する宣伝規定が、スペインの電子商取引および金融サービスの通信販売法に含まれています。1
スペインでは、ブロックチェーン技術、暗号通貨、またはトークンの発行に関する特定の規制はありません。ただし、ヨーロッパとスペインの規制当局は、これらの製品を数年間評価しており、規制するためにいくつかの措置を講じています.1
2020 年 9 月 24 日、欧州委員会は暗号資産市場 (MiCA) の規制案を発表しました。これは、欧州のデジタル ファイナンス戦略に関するより広範な一連の出版物の一部です。 MiCA は、ヨーロッパ内またはヨーロッパ内で暗号資産サービスを提供する、または暗号資産を発行するすべてのエンティティに適用されます。これは、まだ EU 規制の対象になっていない暗号資産にも適用されます。これには、ユーティリティ トークン、支払いトークン、ステーブルコイン (または資産にリンクされたトークン)、および新しく定義された電子マネー トークン (従来の意味での電子マネーではなく、従来の電子マネーのすべての特徴を備えたトークン) が含まれます。 )。 .これは、現在の EU 規制の対象となっているセキュリティ トークンには適用されません。また、中央銀行のデジタル通貨には適用されませんが、意味のあるステーブルコイン (Global Stablecoins (GSC)) には重要な要件が課されます。これは、中央銀行が引き続き金融政策を管理し、GSC からの認識されたリスクから身を守ることを確実にするための、もう 1 つの規制上の動きのようです。1
MiCA は、暗号資産発行者を「暗号資産を第三者に提供する者」と定義していますが、これは意図的に広い定義です。すべての発行者は、一連の一般的な要件を満たす必要がありますが、ステーブルコイン (または資産にリンクされたトークン) および電子マネー トークン (支払いトークン) の発行者には、より厳しい要件が適用されます。1
ただし、MiCA はまだ提案段階にあり、EU の立法プロセスを経る必要があります。 2021 年には、ECB、欧州経済社会委員会、欧州データ保護検査官などのいくつかの欧州組織が、この提案に関する意見を発表しました。 2021 年 11 月 24 日、欧州理事会はこの提案に関する立場を承認しました。最新の草案では、MiCA の発効が 2024 年まで延期されました。1
ESMA は、ICO に関する 2 つの発表を発表しました。さらに、CNMV と BoS は、ICO、暗号通貨、およびトークンに内在するルールとリスクについて、企業と投資家に警告しました。暗号通貨への投資のリスクに関する最後の共同プレス ステートメントは、2021 年 2 月に公開されました。同様に、上記のように、CNMV は投資目的の暗号資産の広告を規制しています (Circular 1/2022 を通じて)。1
BoS は、第 5 回アンチ マネー ロンダリング指令 (AML) のスペイン語の転置に沿って、仮想通貨および法定通貨の両替プロバイダーとカストディアル ウォレット プロバイダーのレジストリを作成しました。 2022 年 1 月 29 日までに BoS に登録する必要があったこれらのプロバイダーは、現在、スペインの AML 法制度で規定されている要件の対象となっています。1
スペインにおける仮想通貨とトークンの税務処理については、明確な答えはありませんが、欧州司法裁判所 (ECJ) とスペインの税務当局は具体的なガイダンスを提供しています。1
スペインの VAT に関して、2015 年 10 月 22 日の欧州司法裁判所の判決 (C-264/14) は、仮想通貨などの非伝統的な通貨を使用する取引は、スペインの第 135(1)(e) 条に従って VAT を免除されるとの判決を下しました。理事会指令 2006/。 112/EC。したがって、欧州司法裁判所によると、付加価値税の対象者が行う仮想通貨の売買取引は、スペインの VAT を免除する必要があります。対照的に、暗号通貨を作成するための「マイニング」活動は VAT の対象とはなりません。両方の基準は、スペインの税務当局によって特定の必須の税務裁定でも分離されており、賭博行為は VAT の対象となりますが、付加価値税の対象者によって実行された場合は免除されることも確認されています。1
2018 年に国税庁によって発行された特定の拘束力のある規則に従って、仮想通貨を保有するスペインの税務居住者の個人については、仮想通貨の販売または譲渡による収入 (ある種類の仮想通貨を別の種類の仮想通貨に交換することで得られるものを含む) を処理する必要があります。スペインでの課税の観点から増加資本として、それに応じて課税する必要があります。暗号通貨に関連する特定の活動 (マイニングなど) には異なる税制が適用される可能性があり、スペインでは税務上の商業活動として扱われる可能性があります (所得税、事業税など)。スペインの税務当局は現在、富や贈与税などの他の税金と関連して、暗号通貨に関連する税制に関する拘束力のある裁定を制定しています。1
スペインは、仮想通貨に関連する脱税を防止するためにいくつかの措置を講じています。この点で、暗号通貨を管理する企業と交換プラットフォームは、保有者の身元と取引に関する特定の情報を提供する必要があります。海外で暗号通貨を保持しているスペインの居住者は、フォーム 721 に記入する必要があります。この要件はまもなく承認される予定です。1
さらに、デジタルトラストサービスの特定の側面に関する新しい規制 (法律 6/2020) やサイバーセキュリティ規則 (国王令 43/2021) など、最近の規制変更がここ数か月で施行されました。さらに、特定のデジタル著作権に対するスペインでの認識は現在、スペインのデジタル著作権憲章の提案などの特定のイニシアチブを通じて強化されていますが、フィンテックの法的枠組みに影響を与えるため、これらすべてを考慮に入れる必要があります。最後に、世界の金融セクターにおける大きな混乱は、ブロックチェーンなどの会計技術によって引き起こされると予想されています。この種の技術はまだ広く採用されていませんが、スペインではサイバーセキュリティや暗号通貨以外の多くの分野で使用されることが期待されています。1
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