他の法域の規則や規制を見ることができます。
資金の貸付や約束手形の割引を伴う預金の受入れや、資金移動業を業として行うには、銀行の免許を取得する必要があります。1
事業者が銀行の委託を受けて銀行代理業や仲介業を営むためには、銀行代理業の許可を受けなければなりません。金融仲介業者については、この法律は 2021 年 11 月に施行されました。1
また、一定割合以上の株式を保有する株主(大株主)については、別の法律で定められています。銀行や保険会社の株式の20%以上(場合によっては15%)を保有する株主は、銀行法や保険法に基づく許可を受けなければなりません。また、金融商品取引業者の株式の20%以上(場合によっては15%以上)を保有する株主は、金商法に基づく届け出が義務付けられており、主要株主の要件を満たしているかどうかもチェックされます。事業者の金融商品の登録外国企業が株主となった場合、主要株主の認可や金融商品取引業者の登録の確認には、外国企業の影響が日本の金融サービス事業者や金融システムの信用を損なうかどうかのチェックが含まれます。 .1
銀行免許取得の大きな負担を軽減するため、2010年に設立されたPSAは、銀行免許を取得せずに資金移動業者として登録することにより、資金移動の業務を許可しました。 2022年1月31日現在、日本国内で送金業者として登録されている事業者は80社です。1
銀行業界は現在、アンチマネーロンダリングおよび対テロ資金調達(CFT)業務を改善するための共同機関の設立を検討しているため、これらの共同機関の業務運営の質を確保するためのライセンス要件と規制が提案されています。共同機関は、適切な管理システム、情報システムの適切な管理と運用、個人情報の適切な取り扱い、および効果的な取引のフィルタリングと監視の実装を確保する必要があります。1