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マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

日本市場における外国のフィンテックプラットフォーム

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日本の金融規制は日本の消費者を保護することを目的としているため、事業者は原則として日本の法律の対象となり、金融サービスを提供しようとする場合は日本のライセンスを取得する必要があります。1

また、日本の金融規制では、各種金融サービスを提供する場合、原則として法人が日本の法律で規制されている事業者でなければ許可を取得することができません(個人がサービスを提供する許可については、個人が日本国内に居住している必要があります)。日本の消費者へのサービス。1

ただし、日本国内に営業所を有し、日本の免許を取得できる外国法人の例としては、第一種・第二種金融商品取引業者、投資運用業、投資顧問・代理店、第三者前払式支払手段発行者、取得者等が挙げられます。そしてPSP。 .1

また、日本の金融業免許に相当する外国の免許を有し、一定の条件の下で日本において免許を取得し、日本において金融サービスを提供することが認められている外国法人の例としては、銀行、保険会社、送金業者などが挙げられます。および暗号資産取引所。ただし、日本で免許を取得するには、日本に事務所があり、日本に代表者(日本居住者)がいるなど、一定の要件を満たす必要があります。1

日本のフィンテック

海外のフィンテック

ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/japan