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この記事は法律上の助言ではありません。

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PSA は、プリペイド決済手段の発行者を規制して、消費者を保護し、安全でセキュアな決済システムの構築を支援します。発行者およびサード パーティ マーチャントが提供する商品またはサービスの支払いに使用されるプリペイド決済手段 (「サード パーティ タイプ」のプリペイド決済手段) を配布する発行者は、発行者が所在する管轄の地方金融局に登録する必要があります。1

前払式支払手段を発行者への支払いのみに使用する場合(「ネイティブ型」の前払式支払手段)で、発行者は、前払式支払手段の未使用残高が参照により1,000万円を超えた時点で、地方財政局に通知を提出する必要があります。日付 (3 月 31 日と 9 月 30 日の両方)。1

さらに、すべてのプリペイド決済手段の発行者は、報告日に未使用残高が 1,000 万円を超えた場合、発行総額の少なくとも 50% を留保する必要があります。特定の場合を除き、発行者は証券を償還または償還する権利を有しません。1

PSA の下では、プリペイド決済手段には次の 3 つの要素がすべて含まれている必要があります。対価と引き換えに引渡し;支払いまたは請求として使用します。使用期間が 6 か月以下に制限されているなど、特定の除外基準を満たす商品は、前払い式の支払い商品には該当せず、PSA の適用が免除されます。1

米国やその他の国でステーブルコイン取引が急速に拡大し、その価値を法定通貨の価値に結び付けようとしている中、レポートは、発行者を仲介者から分離する送金および決済サービスのための新しい法的および規制の枠組みを開発することを目的としています。報告書は、「電子決済手段」を、電子的に登録され、電子データ処理システムを使用して転送できる不特定の当事者との送金および決済に使用できる手段と定義しています。これにはステーブルコインが含まれます。レポートの発行者は、伝統的な銀行と送金サービスプロバイダーです。仲介業者に関して、レポートは、暗号資産取引所と同様の規制の枠組みを提案しています。仲介業者は、使用する電子決済手段に関する情報を提供し、AML / CFT 措置に適切に対応し、これらの措置のための適切なシステムを開発し、必要な行為です。ユーザー資産の適切な管理や情報提供などのユーザー保護対策また、利用者保護の観点からも問題となる電子決済手段の処理を仲介者が行う必要がなくなります。1

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ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/japan
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