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この記事は法律上の助言ではありません。

日本での決済サービス

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2017年に銀行法が改正されるまで、事業者が顧客に代わって銀行に送金取引を指示したり、口座情報を取得して顧客に提供するサービスを提供したりするサービス規制はありませんでした。集約」)。 2018 年 6 月 1 日より、銀行法により、電子決済代行業者は、顧客に代わってこれらのサービスを提供できるように登録する必要があります。これは、第 2 次 EU 決済サービス指令の下で決済開始サービス プロバイダーおよびアカウント情報サービス プロバイダーに相当する事業者をカバーするために作成された規制フレームワークです。1

ノンバンクが特定の種類の決済サービスを提供するには、登録または通知が必要です。これには、資金移動取引、プリペイド決済手段の発行 (電子マネーやギフト券など)、信用仲介 (クレジット カードの発行など)、および取得者または PSP トランザクション。 2021 年 5 月に施行された改正決済サービス法 (PSA) では、資金移動サービス プロバイダーを 3 つのタイプに分けています。資金移動サービス。振込金額によります。1

ノンバンクが特定の種類の決済サービスを提供するには、登録または通知が必要です。これには、送金 (資金の移動)、プリペイド決済手段の発行 (電子マネーやギフト券など)、信用仲介 (クレジットの発行など) が含まれます。 ) およびトランザクション取得者または PSP。1

2021 年 5 月に改正された PSA では、送金サービス事業者を 3 つのタイプに分けています。タイプ I は承認が必要であり、タイプ II および III は登録が必要であり、送金金額に応じて送金サービスを提供することができます。第一種資金移動サービスは、認定業者が100万円を超える送金を行うことができるサービスです。このタイプは、海外送金のニーズに基づいています。プロバイダーは通常、倒産した場合に顧客を保護するために資金を移動するための具体的な指示がない限り、顧客の資金を保持したり、資金を受け取ったりすることはできません。第2種送金サービスは、1回の送金指示で100万円以下の送金が可能という従来の送金サービスの仕組みを維持しています。第 3 種資金移動サービスでは、プロバイダーは、個人の最大 50,000 円で送金および顧客口座を処理できますが、個人口座は許可されますが、顧客の資産保護は他のタイプよりも低くなります。1

日本では、クレジット カード発行会社 (実際のカードを発行しているかどうかに関係なく) は、「ワンストップ ショッピング オン クレジット」として登録する必要があります。割賦販売法 (ISA) の修正条項が 2018 年 6 月に発効し、クレジット カードを使用して加盟店を購入および運営する取得者、または加盟店と契約する特定の種類の PSP がクレジット カードを使用できるようになります。登録されます。これらのサービスには、顧客のクレジット カード番号の適切な管理など、いくつかの義務が課せられます。買収者が貿易協定を締結する最終決定を行う場合、PSP は登録する必要がなく、PSP の活動は契約締結のための検討の最初の段階に限定されます。1

2021年4月に施行された改正ISAは、決済技術の発展により、さまざまな決済サービスやプロバイダーに対応しています。たとえば、少額(わずか1万円)の後払いサービスを提供するサービスについては、クレジットカード会社よりも厳格でない登録を導入しました。さらに、改訂された ISA により、クレジット カード発行会社は、高度で多様な検証方法を使用して、蓄積されたデータを使用して顧客の支払い能力を計算できます。さらに、修正された ISA では、顧客のクレジット カード番号を適切に管理するために、QR コード決済サービス プロバイダーなどのより広範なサービスが必要になります。1

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ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/japan
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