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この記事は法律上の助言ではありません。

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2016 年には、PSA が修正され、暗号通貨交換操作に関する新しい規則が追加されました (2020 年以降は「暗号資産」)。暗号資産(主に通貨トークンまたは決済トークンを対象とする)の売買、または他の暗号資産との交換は、暗号資産交換事業とみなされ、暗号資産交換業者は地元の金融局から登録を取得する必要があります。 2020 年 5 月 1 日から、改訂された PSA は「暗号通貨」という用語を「暗号資産」に変更し、暗号資産の交換に関するより厳しい規則を導入しました。1

日本の法律では、ICO またはセキュリティ トークン オファリング (STO) によるトークンの発行を含め、トークンの発行、販売、および交換を行う事業は、その構造に応じて PSA または FIEA 規制の対象となる場合があります。 ICO や STO に参加する事業者は、関連する法律や規制によって義務付けられている義務を適切に履行する必要があります。たとえば、サービスが法律によって管理される場合の登録などです。1

現在の日本の法律では、トークンは、PSA (決済トークン)、プリペイド決済手段、および証券 (特に ERTR、セキュリティ トークン) に基づく暗号資産の規制カテゴリに該当する可能性があります。 2020 年 5 月 1 日に発効する改正 PSA および FIEA の規制の枠組みは以下のとおりです。1

PSA は暗号資産を定義し、暗号資産交換活動を規制します。ビットコインやイーサリアムなどの現在主流の決済トークンは、PSA の暗号資産に該当します。1

PSA は、暗号資産を、法定通貨以外の資産の電子的に登録された価値、および次の法定通貨建ての資産と定義しています。1

  • 不特定の人物への商品やサービスの支払いに使用でき、不特定の人物と法定通貨と交換でき、電子ネットワークを介して転送できます (タイプ I 暗号資産)。また
  • 第一種暗号資産と不特定の者の間で相互交換が可能であり、電子的ネットワークを介して譲渡することができるもの(第二種暗号資産)。 1

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ノート
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/japan
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