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マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

ドイツのフィンテック

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一般的な傾向が示すように、ドイツのフィンテック市場はすでに比較的統合され成熟しており、金融セクターへの影響は非常に革命的です。 (競争の激化と高い買収コストに関連して)勝者総取りの現象がある一方で、フィンテック企業は新しいビジネスチャンスから利益を得ることが期待されています。また、フィンテック企業が銀行や金融機関によってますますバリュー チェーンに統合されていることは、市場の成熟の兆候である可能性もあります。1

しかし、これらの展開は、ドイツのフィンテック市場が停滞したことを意味するものではありません。逆もまた然り。この調査によると、2021 年にドイツでアクティブなフィンテック企業は 639 社あり、そのうち 55% は 5 年未満でした。若いスタートアップの割合が最も高いのは、リスクとコンプライアンス (96%) と分散型金融 (DeFi) (72%) のセグメントでした。若いフィンテック企業の資金調達と資本へのアクセスに関して、ドイツの金融活動は2021年に成長しており、資金調達取引の合計は四半期ごとに平均6%増加しており、初期段階の資金調達が最も頻繁に行われています。資産管理と投資、クレジットとファクタリング、DeFi の分野で。さらに、ドイツのフィンテック市場では、ネオバンクと非ブローカーに多額の資金が割り当てられています。その他の重要なフィンテック セグメントには、バンキング、API バンキング、個人金融管理などがあります。2

フィンテック企業向けの特定の公的資金調達ツールはありませんが、ドイツ経済省は、スタートアップがベンチャーキャピタルを調達するのを支援する INVEST プログラムを設立しました。ビジネス エンジェルが新たに設立された革新的な企業の株式を購入し、3 年以上所有する場合、州は初期投資の 20% を最大 100,000 ユーロまで払い戻します。このプログラムの資格を得るには、投資家は少なくとも 10,000 ユーロを費やす必要があります。投資された資本は、投資家への第三者ローンの結果であってはなりません。さらに、ビジネスエンジェルは新会社の損益に参加しなければなりません。投資家は、欧州経済地域 (EEA) に居住する自然人であるか、ドイツで登録された特別な投資会社 (有限責任会社、GmbH など) を使用する必要があります。3

一般規則は、ドイツにおけるフィンテック企業のライセンス供与とマーケティングに適用されます。ドイツには特定のフィンテック ライセンスがないため、フィンテック企業の規制は最終的にはそのビジネスに依存します。これも、テクノロジーに依存しない「同じビジネス、同じリスク、同じルール」アプローチの結果です。したがって、ライセンスとマーケティングの制限の全範囲がフィンテックのビジネスモデルに関連する可能性があります。4

特に、次の種類のライセンスを考慮する必要があります。4

  1. 銀行法 (KWG) の第 32 条 (1) に基づく、KWG の第 1 条 (1) 文 2 の意味における銀行サービスを提供するためのライセンス。
  2. 投資会社の健全性監督に関する指令 (EU) 2019/2034 を実施する、新たに制定された証券機関法 (WpIG) のセクション 15(1) に基づくライセンス、または KWG のセクション 32(1) に基づく、意味する範囲内で金融サービスを提供するためのライセンスWpIG セクション 2(2) およびセクション 1(1a)、KWG 提案 2 (2020 年 1 月 1 日現在、KWG のセクション 1(1a)、提案 2、第 6 号の意味でのカストディ ビジネスを含む。特にフィンテック企業に関連する);
  3. 決済サービス監督法 (ZAG) のセクション 10(1) に基づく決済サービスを提供するためのライセンス、または ZAG のセクション 11 に基づく電子マネーを発行するためのライセンス。
  4. 資本投資法 (KAGB) のセクション 20(1) に基づくライセンス、または負担の少ない KAGB のセクション 44(1) に基づく単純な登録により、集合的な資産/財務管理を提供します。
  5. 産業法典 (GewO) のセクション 34c、34d、および 34f に基づく、ローン、保険契約、および特定の金融商品を提供するためのライセンス。としても
  6. 保険監督法第 8 条第 1 項に従って保険業務を行うためのライセンス。 4

さらに、2021 年 11 月から、企業向けクラウドファンディング サービス (ECSPR) の欧州プロバイダーに関する汎欧州規則 (EU) 2020/1503 が適用されます。これを行うには、クラウドファンディング サービス プロバイダーは国家監督機関 (ドイツでは BaFin) から許可を得る必要があります。4

ドイツのフィンテック企業に適用されるマーケティング規則に関しては、マーケティングは正直で透明性があり、誤解を招いてはならないというのが一般的な規則です。これらの原則は不正競争防止法に由来しますが、一部の金融サービス法にも含まれています。追加のルールを考慮する必要性は、主に「マーケティング」という用語の理解に依存します。4

ドイツのクラウドファンディング

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ノート
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2019/fa_bj_1911_Fintech_en.html
  2. http://www.startbase.de/downloads/fintech-report/2021/fintech-report.pdf
  3. http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/invest.html
  4. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/germany
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