他の法域の規則や規制を見ることができます。
2020 年に KWG によって導入されたカストディ ビジネス ライセンス要件は、ドイツの法律の下で最初のフィンテックに焦点を当てた、または少なくともフィンテックに焦点を当てたライセンス要件と見なすことができます。 KWG に対する対応する変更は、EU 第 5 回マネーロンダリング防止指令 (AML) の実施の過程で行われましたが、KWG に対するそのような変更に対する EU 法の下での法的要件はありませんでした。関連するセクション 1(1a)、提案 2、KWG の第 6 号は、暗号通貨の保管を、暗号値または暗号値をサービスとして保存、保存、または転送するために使用される秘密暗号鍵の保存、管理、および保護と定義しています。他の人に。現在、KWG のセクション 1(11)、センテンス 1、No. 10 に従って金融商品のカタログに明示的に含まれている暗号化された値は、中央銀行または政府機関によって発行または保証されていない値のデジタル表現として定義されています。法定通貨または通貨を持っていませんが、交換または支払いの手段として個人または法人によって受け入れられているか、または投資目的で使用されており、電子的に転送、保存、および販売することができます。したがって、暗号通貨の価値という用語には、ビットコインなどの暗号通貨だけでなく、投資トークンも含まれます。 「暗号通貨価値」および「暗号通貨カストディ事業」(秘密暗号鍵に関連する活動を含む)という用語の広い定義は、幅広い新しいライセンス要件につながります。ただし、KWG は、この種の金融サービスを対象とする (つまり、他の規制対象の活動を行わない) 暗号通貨カストディ プロバイダーは、他の金融サービス プロバイダーに適用されるすべての規制義務を遵守する必要がないため、特定の免除を規定しています。 .代わりに、これらの暗号通貨カストディ サービス プロバイダーは、資本要件規制 (CRR)、最近修正された CRR II、およびその他の特定の規則に基づく一般的な資本および流動性要件から免除されています。ただし、初期資本、取締役の評判、適切な事業組織、および関連する報告義務に関する要件は引き続き適用されます。 BaFin は、暗号通貨保管ビジネスに関するさらなるアドバイスを提供しています。1
同時に、フィンテック ビジネス モデルに適用できるライセンス制度は、EU で、つまりドイツで常に進化しています。これには、欧州クラウドファンディング ビジネス サービス プロバイダー (ECSPR) に関する新しい EU 法によって導入された、フィンテック企業に関連するライセンス制度の変更が含まれます。これには、ドイツの法的枠組みである提案された EU 暗号資産市場規則の変更も必要でした。 (MiCA) および最近の証券電子化法。個々のフィンテック ビジネス モデルのライセンス要件を作成することは、この図の範囲を超えていますが、近年ドイツで人気が高まっているロボアドバイザー ビジネス モデルを参照してライセンス要件を説明することは価値があるかもしれません。 .2
ビットコインなどの暗号通貨は、間違いなく、規制、民法、課税の面でドイツの法律に挑戦をもたらしました。 2020 年にドイツ法に第 5 番目の EU AML/CFT 指令が導入されたことにより、暗号化された価値 (ビットコインなど) の法的定義を通じて、ある程度の明確化が達成されました。暗号通貨の価値は現在、KWG と WpIG の金融商品のカタログに含まれているため、暗号価値に関連するさまざまな活動は、特定のライセンス要件の対象となります。また、KWGの下でライセンス要件の対象となる新しいタイプの金融サービスとして、暗号通貨カストディが導入されました。2
暗号通貨の価値は、中央銀行または政府機関によって発行または保証されておらず、通貨またはお金の法的地位を持たないが、個人または団体によって交換または交換の媒体として受け入れられている価値のデジタル表現として定義されています。支払いまたは投資目的に役立ち、電子的に送信、保存、および販売される可能性があります。この広い定義は、投資手段としての仮想通貨のすべての用途をカバーすることを目的としています。暗号価値の定義には、交換および支払い機能を備えたトークン (暗号通貨を含む) だけが含まれているわけではありませんが、セクション 1(11)、センテンス 1 の意味における「アカウントの単位」としての金融商品に該当する可能性があります。 7 KWG およびセクション 2(5)、No. 7 WpIG、および投資に使用されるトークン。これらの証券または投資トークンは、KWG のセクション 1 (11)、センテンス 1、No. 2、3、または 5 およびセクション 2 (5)、No . 2.、3 または 5 WPG。3
暗号通貨には、国内外の法定通貨、電子マネー、PSD II の意味における限定的なネットワーク例外の対象となる支払い手段に保持される金銭的価値、および電子通信ネットワークまたはサービス プロバイダーの支払い取引は含まれません。また、発行者または第三者から商品またはサービスを購入するための電子バウチャーも除外されます。これは、償還のみを通じて発行者に対して経済的機能を提供することを意図しており、したがって取引することはできず、その設計の結果として反映されません。パフォーマンスに対する投資家の期待. バウチャーまたは価値または会計の観点からの発行者または第三者のビジネスの全体的なパフォーマンス.2
暗号通貨の価値に関する修正は、ドイツの暗号通貨の規制に向けて最初の一歩を踏み出したBaFinの以前の管理慣行をある程度反映しており、KWGの意味で「金融商品」という用語の広い解釈を採用しています。 .このアプローチは部分的に批判され、刑事事件の高等地方裁判所の判決では共有されませんでした。2
KWG による最近の変更は、後に WpIG に反映され、金融商品としての暗号通貨の資格に関する論争を解決し、より法的に明確になりました。しかし、ドイツの立法者は、MiFID II の条項を効果的に反映する WpHG に定められた行動規則に関連するものではなく、ライセンス目的でのみ「金融商品」の定義を変更しました。したがって、暗号通貨市場を運営するサービス プロバイダーは、KWG および WpIG の意味における多国間取引施設オペレーターのライセンス要件の対象となる可能性がありますが、WpIG でこれらのオペレーターに対して定められた行動規則を遵守する必要はない場合があります。 .2
このような背景に対して、それぞれのビジネス モデルに関連する法的リスクを慎重に分析し、ライセンス要件と行動規則が適用されるかどうか、およびどのライセンス要件と行動規則が適用されるかを検討する必要があります。特に、他者を犠牲にしてサービスプロバイダー自身の名前で暗号通貨を購入および購入することは、コアブローカービジネスの形で銀行業務を構成する可能性があります。さらに、ライセンスの目的で、暗号通貨仲介業者は投資仲介業者を構成する可能性があり、暗号通貨の購入または売却に関するアドバイスは投資アドバイスと見なされる場合があります。さらに、暗号通貨を取引できるプラットフォームの運用は、WpIG のセクション 2(2)、No. 6 の意味における多国間取引プラットフォームとしての資格を得る可能性があり、ライセンスの対象となる可能性があります。暗号値または秘密暗号鍵の保管、管理、および保護に関連する活動も、新たに規制された暗号保管ビジネスに該当する可能性があります。この新しいタイプの金融サービスと関連するライセンス要件は、国内企業だけでなく、これらのサービスを提供しようとしている、またはすでに提供しているクロスボーダー サービス プロバイダーとその代理店にも適用される可能性があります。2
ただし、暗号通貨の採掘や売買は、自分のために、また自分の費用で行うことはできませんが、ライセンスは必要ありません。したがって、暗号通貨は通常、支払い手段として使用でき、特別な許可なしにマイニングによって生成できます。2
民法の観点からは、多くの問題がまだ明確に答えられていません。不確実性は、暗号通貨に適用される司法権と法律全般から始まります。これらの問題は、たとえば、暗号通貨の単位が譲渡または差し入れられた場合に関連します。さらに、暗号通貨取引にどのような開示義務が適用されるかはまだ不明です。2
興味深いことに、通常は複雑な税務分析が、欧州司法裁判所の判決のおかげで、暗号通貨について少なくとも部分的に明確になりました。2
ドイツの税法に組み込まれているこの決定の原則に従い、通常の通貨とビットコイン (または同等の暗号通貨) との交換、およびその逆は、第 4 条第 8b 項に従って付加価値税の対象ではありません。流通法。税法。さらに、支払いおよびマイニングプロセスとしてのビットコインまたは同様の暗号通貨の使用は非課税です.4
ただし、暗号通貨に関連するその他の取引は、税法の対象となる場合があります。2
会計の観点からは、ビットコインなどの暗号通貨単位は譲渡できるため、貸借対照表上の資産として会計処理する必要があると思われます。2
それらが短期間だけビジネスをサポートする資産 (流動資産) として適格である場合、商法のセクション 266(2)、B II、No. 4 に従って「その他の資産」として扱う必要がある場合があります。コード (HGB)。 )。暗号通貨の単位が、長期間ビジネスをサポートする資産 (固定資産) として適格である場合、それらはセクション 266(2)、AI、No. 2 HGB の下で取得した無形資産として会計処理する必要があります。2
ICO は、一般的な企業目的または特定のプロジェクトのために資金を調達するための仮想トークンの販売であり、通常はホワイト ペーパーでより詳細に説明されています。 ICO の構造に応じて、トークンは法定通貨または仮想通貨で購入でき、参加権や利益分配などの特定の権利を付与する場合と、まったく権利を付与しない場合があります。 ICO とトークンの議論と構造はまだ流動的ですが、ICO で提供できるトークンは次のカテゴリに分類できます。2
この大まかな分類は、BaFin の一般的なアプローチと一致しており、トークンが大きく異なる可能性があることを示しています。 2020 年 1 月 1 日に KWG によって改正されたように、交換および支払い機能を備えたトークンおよび投資に使用されるトークン (たとえば、セキュリティ トークンおよび投資トークン) は、暗号的価値の広い定義に該当し、したがって金融商品を構成する可能性があります。 . KWG(これらのトークンを他のタイプの金融商品として分類する可能性は別として、ケースバイケースで評価する必要があります)およびWpIGに従って。2
したがって、各 ICO は、規制および資本市場の要件に関して慎重に分析する必要があります。 BaFin は、特定の契約条件に応じて、ケースバイケースで、KWG、WpIG、ZAG、WpPG、KAGB、および VermAnlG を含む関連法の適用性を判断します。トークンが、WpPG の下で有価証券または VermAnlG の下で投資として分類される可能性のある参加権に似ている場合、特に ECSPR の下でのクラウドファンディング サービスの場合、免除が適用されない限り、トークンの目論見書が必要になる場合があります。2
完全にデジタル化された証券の発行の問題は、近年広範な議論の対象となっており、ドイツ連邦財務省とドイツ連邦司法省が発行した、ブロックチェーンベースの証券と暗号トークン。この文書が追求する目的に照らして、ドイツの国会議員は、証券のオプションおよび部分的な非券面化を導入した新しい法律 (2021 年 6 月から有効な電子証券法 (eWpG)) を可決しました。 eWpG は、財産権の対象となる所有権の対象として定義される「電子セキュリティ」の概念を導入しています。新しい法律により、発行者は 2 種類の電子化された証券のいずれかを選択できます。最初のタイプは、中央証券保管機関に関する規則の意味する中央保管機関 (ドイツの Clearstream Banking AG) または認可されたカストディアンへの登録の対象となります。 2 番目のタイプは、暗号証券レジストリに登録された暗号証券で、通常は DLT に基づいており、発行者自身または他の人によって維持されます。そのため、暗号通貨証券レジストリの維持には BaFin ライセンスが必要であり、規制監督の対象となります。このステップにより、ドイツの立法者は、証券の電子化に向けて他のヨーロッパ諸国の道をたどります。5
目論見書の要件に加えて、トークンの取引に関連して提供される専門的なサービスには、トークンがアカウントの単位または暗号値として適格な場合にトークンを取得、販売、または購入するための契約が含まれ、通常、BaFin からのライセンスが必要です。さらに、トークン発行者は、消費者保護法がインターネット上でのトークンの販売に適用される可能性があることに注意する必要があります。したがって、ホスト契約は、BGB 312(i) 条に基づく情報提供義務を生じさせる距離契約としての資格を得る可能性があります。契約が金融サービスとして扱われる場合、BGB のセクション 312(d) に従って追加情報を提供する必要があります。6
EU レベルでは、暗号資産の問題、つまり ICO は、2020 年 9 月に公開された EU デジタル金融パッケージの一部として、欧州委員会によって最近検討されました。暗号資産市場 (MiCA) で。この提案は全体として、単一の体制を含む完全な調和への包括的なアプローチを採用しています。消費者保護規則;市場の悪用を防ぎ、暗号資産市場の完全性を確保します。この提案では、暗号資産(それ自体)、資産にリンクされたトークン(しばしば「ステーブルコイン」と呼ばれる)、電子マネートークン、およびユーティリティトークンを含む暗号資産のカテゴリを区別しています。原則として、すべての暗号資産 (分散型台帳または類似の技術を使用して電子的に転送および保存できる価値または権利のデジタル表現として定義される) は、既存の EU 金融サービス体制でまだカバーされていない場合、MiCA の対象となる必要があります。 (例えば、MiFID II に基づく金融商品として)。暗号資産の規制対象サービスには、第三者に代わって保有および管理すること、取引プラットフォームを運営すること、暗号資産を法定通貨およびその他の暗号資産と交換すること、第三者に代わって注文を実行すること、第三者に代わって注文を発行、受領および送信することが含まれます。第三者および助言の提供。公開文書の十分に詳細な要件の免除を含む特定の免除は、公開提案の対価総額が 12 か月以内に 100 万ユーロを超えない場合、中小規模の発行体に適用されます。通常、ステーブルコインには厳しい要件が適用されます。2
MiCA は、法的な明確性と確実性を提供し、暗号資産の安全な開発と金融サービスにおける DLT の使用を促進し、消費者と投資家を保護しながら競争と革新をサポートし、潜在的な金融の安定性と金銭的リスクを排除することが期待されています。さらに、この提案は、ICOや証券トークンの提供を通じて、企業の資金調達を増やすことが期待されています。2
金融における DLT とブロックチェーン技術の主なアプリケーションである暗号資産の汎欧州規制は、EU レベルで提案されているブロックチェーン サンドボックス パイロット制度と密接に関連しています。 EU デジタル金融パッケージの一部として、欧州委員会は、分散型台帳に基づく市場インフラストラクチャに関する EU 規制を提案しました。提案された規制が採用された場合、DLT およびブロックチェーン技術の分野で事業を展開するフィンテック企業が、規制の監督下で一時的な規制免除の恩恵を受けられるようにすることを目的とした汎ヨーロッパのブロックチェーン規制サンドボックスのルールが提供され、適切な保護が確保され、これにより規制当局が有効になります。革新的なフィンテックモデルと新興技術の理解を深めるために。2
ドイツでは、暗号通貨の価値の幅広い法的定義を規定する第 5 回 EU マネーロンダリング防止指令の最近の実施により、暗号通貨ビジネスに従事するサービスプロバイダーのマネーロンダリング防止義務が増加しただけでなく、暗号通貨カストディ事業のライセンス要件。さらに、最近発表された eWpG は、ドイツにおける分散型台帳とブロックチェーン技術を使用した証券の部分的な電子化に関する法的枠組みを概説しています。2
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