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マーケットレビュー

この記事は法律上の助言ではありません。

ドイツ市場における外国のフィンテックプラットフォーム

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原則として、ドイツで事業を行うすべてのサービス プロバイダーにはドイツの規制が適用されます。これは、規則、特にライセンス要件が、サービス プロバイダーがドイツに登録事務所を持っている場合だけでなく、国境を越えたドイツ市場を積極的にターゲットにしている場合にも適用されることを意味します。1

ドイツのインターネットを介した関連サービスの純利用可能性は、サービス プロバイダーが積極的にドイツ市場をターゲットにしていることを示唆するのに十分であると考えることができます。それぞれのサービスプロバイダーが、異なる国籍のユーザー間でドイツの顧客によってサービスが使用されると想定している場合に、規則が適用されます。サービスプロバイダーがウェブサイトをドイツ語で維持している場合、これはドイツ市場を積極的にターゲットにしていることを強く示していると考えられます。2

しかし、規制対象サービスの国境を越えた提供に関しては、EEA 内の自国の加盟国の既存のライセンスをドイツの規制当局に通知する特権は、一見非常に厳格に思えるかもしれないこの一般規則の例外となる可能性があります。欧州の「パスポート」は、特定の種類の銀行業務、MiFID II の付属書 1 で指定されている投資サービス、決済サービス、さらに最近では ECSPR によるクラウドファンディング サービスなど、多くの規制サービスに導入されています。サービス プロバイダーが本国の EEA 加盟国でライセンスを取得している場合、管轄の監督当局に、ドイツでも規制サービスを提供する意向を通知することができます。一般的に言えば、サービスプロバイダーは、自国の加盟国の管轄監督当局がBaFinに通知するとすぐに、国境を越えて、または支店を通じて、ドイツで個別のライセンスなしで規制されたビジネスを開始できます。サービスプロバイダーはドイツで開始できます。このシナリオでは、本国加盟国の監督者は、BaFin とドイツ連邦銀行の残余の権限を条件として、一般にドイツのサービス提供者の監督に責任を負います。英国の EU からの離脱 (および 2020 年 12 月 31 日の移行期間の終了) 後、ライセンスを受けた英国のフィンテック企業は、EU パスポートを使用して他の加盟国でサービスを提供することができなくなりました (その逆も同様です)。 ) また、基本的に認可された第三国の施設と同様に、ライセンスを取得して EU の規制に準拠するために、ドイツまたは他の EU 加盟国に子会社を設立する必要があります。3

フィンテック企業がライセンスを必要とせずにドイツ市場にアクセスできるもう 1 つの機会は、認可されたサービス プロバイダー (通常は銀行) と提携することです。これらのビジネスは、規制対象のエンティティ (シェル バンク) が実際にそのビジネス ライセンスを第三者に付与する「ホワイト ラベル」エンティティです。この目的のために、第三者はその業務を銀行の経営陣に従属させ、銀行に指示と管理権を与える必要があります。銀行は、規制目的で、規制対象のサービスに責任を負います。2

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ノート
  1. http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Merkblatt/mb_050401_grenzueberschreitend_en.html
  2. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/germany
  3. http://www.bafin.de/EN/Aufsicht/BankenFinanzdienstleister/Passporting/Kreditinstitute/kreditinstitute_node_en.html